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Chapter 4

事業者/B2B編:戦略的同盟と見えない足かせ

#準拠法#免責条項#優先交渉権#仲裁#B2B契約

第4章:事業者/B2B編:戦略적同盟と見えない足かせ

個人との取引が「保護」に焦点を当てるなら、企業間取引(B2B)は**「戦略的優位」「リスクの転嫁」**の戦いです。裁判所は企業間契約については「これくらいは知ってサインしただろう」と、私的自治の原則を非常に厳格に適用します。つまり、サインしたら後戻りはできません。


1. 「俺とだけ話せ」:優先交渉権と排他的取引

投資契約や大規模な提携で最も注意すべき「足かせ」です。

  • 毒薬パターンROFR (Right of First Refusal) - 第三者に売る前に自分にまず提案しなければならず、自分が断って初めて他人に売れるという条項です。
  • 影響:企業の売却(Exit)時に交渉期間をなし崩し的に延ばされ、第三者の買い手を追い払う効果を生みます。
  • 防衛:ROFRの代わりに ROFO (Right of First Offer) を提案し、交渉期間を短く制限(例:30日)すべきです。

2. 「後で文句を言うな」:責任限定と免責条항

大企業との取引でよく見かける毒薬条項です。

条項名クライアント(甲)の意図供給者(乙)のリスク
間接損害の免責営業損失などの巨額請求を回避自分のミスで事業が潰れても賠償されない
責任限度額 (Cap)契約額以内などに責任を限定実損害が大きくても限度額までしか賠償されない
一方的な免責不可抗力の範囲を無限に拡張帰責事由が曖昧になる

3. グローバルビジネスの地雷:準拠法 (Governing Law)

海外企業と契約するときに最も見落とされがちな部分です。

  • リスク:韓国や日本の企業が米国企業と「米国ニューヨーク州法」を準拠法とし、「ロンドン国際仲裁」を管轄にすると、紛争発生時の弁護士費用だけで会社が傾く可能性があります。
  • 実践的ヒント
    1. 相手の国でも自国でもない、**第三国(例:シンガポール、香港)**を中立地として選択しましょう。
    2. 紛争解決は訴訟よりも 仲裁 (Arbitration) が、スピードと秘匿性の面で有利な場合があります。

4. B2B契約の技術的な探索ガイド

1
定義 (Definitions)

用語の解釈の違いからくる紛争を根絶

2
不可抗力 (Force Majeure)

パンデミックや戦争などの現代的リスクを含めるか確認

3
契約の解除 (Termination)

いつでも脱出できるExit条項を確保


核心チェックリスト

  • B2Bは「保護」される領域ではなく、「実力」でリスクを管理する領域です。
  • 責任限度額(Cap)が自分にとって有利か不利かシミュレーションしてみましょう。
  • 海外取引において準拠法と紛争解決地は、コストに直結する重要な要素です。
  • 「優先交渉権」が将来のM&Aや資金調達を妨げないか確認してください。